講師陣Lecturer
棚橋 桂介Keisuke Tanahashi
- 弁護士
- 生活経済研究所長野 研究員
2002年、東京大学法学部卒業、学習塾鉄緑会入社、英語科主任。2012年、早稲田大学大学院法務研究科卒業、司法試験合格、学習塾鉄緑会退職。2013年、フロンティア法律事務所入所。
日本弁護士連合会憲法問題対策本部委員、東京弁護士会憲法問題対策センター副委員長、東京弁護士会法制委員会親子・家族法部会部会長、早稲田大学大学院法務研究科アカデミックアドバイザー等を務める。
共著書として、『ケースでわかる改正相続法』(弘文堂、2019年)、『安保法制は憲法違反 国家賠償請求事件における最終準備書面』(日本評論社、2019年)、『最新債権管理回収の手引』(新日本法規、2020年)、『こんなところでつまずかない!保全・執行事件21のメソッド』(第一法規、2021年)。
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趣味
旅行。
特に海外の自然豊かな場所(国立公園等)を巡るのが好きです。 -
得意分野
一般民事・家事、企業法務(内部公益通報等)、憲法訴訟。
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ひと言
コンプライアンスという言葉をよく耳にする世の中になっていますが、単に法律に従うことがコンプライアンスであるわけではありません。
コンプライアンスという概念の中に法令や契約、会社の規則等を守ることが含まれるのは当然ですが、コンプライアンスが意味するところはそれにとどまらず、社会のあるべき規範(相手の立場に立った配慮を含む)、企業倫理等の社会的要請も含んでおり、健全な社会のあるべき基盤として位置づけられるべきものです。
法令を守るという点についても、法令の背後にあってそれを支える社会的規範・要請に目を向け、それに対し適合しようとする姿勢(目標・理想に近づきこれを充足しようとする姿勢)が肝要です(コンプライアンスの動詞形complyは、「完全に満たす(complete)」の意のラテン語complereを語源とします)。
そして、こうした意味でのコンプライアンスは、会社のみならず、市民の生活や政治においても守られるべきものです。
市民間のトラブルも、相手の立場を想像してそれに配慮する姿勢や社会的規範に対する意識を双方が持つことによって解決に近づくことができますし、政治も、憲法をはじめとする諸法令を遵守すること、マイノリティーに対し適切な配慮をすることをはじめとする社会的要請に応えるものでなければなりません。
このような意味におけるコンプライアンスとそれに対する意識を社会に育んでいくべく、日々精進したいと思っています。