コラムColumn
執筆者プロフィール
- CFP ファイナンシャル・プランナー
- 生活経済研究所長野 研究員
- NPO法人ら・し・さ 終活アドバイザー協会 副理事長
- 2020.05.28
- ライフプラン
新型コロナ感染症「社会保険の支援制度」
新型コロナウイルス感染症による経済活動への影響は深刻です。国による金銭の給付や無利子無担保の特別貸付などが行われていますが、本稿では社会保険の給付や保険料(税)の納付に絞って、支援制度や特別措置についてお伝えします。
1.個人への支援
(1)感染した場合の医療費等は自己負担なし
新型コロナウイルス感染症は指定感染症に指定されたため、PCR 検査や入院費用は公費で賄われます。自己負担はありません。感染症指定医療機関以外の病床(指定されたホテルなど)に入院した場合も同様の扱いです。
(2)傷病手当金が、国保加入者にも支給される
被用者保険(協会けんぽ、健康保険)の制度である「傷病手当金」が、今回、特別措置として、国民健康保険等(市町村国民健康保険、後期高齢者医療制度、国民健康保険組合)に加入している被用者(雇用されている人)についても支給されます。
■対象者 :国民健康保険等の加入者である被用者
■対象期間:2020年1月1日~9月30日
ただし、新型コロナウイルスに感染または感染の疑いがあり、その療養の
ために働けなかった期間(一定の要件を満たした場合)入院が継続する場合等は、最長1年6ヶ月まで支給
ただし傷病手当金は、労災保険の休業(補償)給付が支給される場合や、一定額以上の給与等が支払われる場合には、支給されません。
(3)労災に認定されれば、労災保険からの給付あり
労働者が業務に起因して感染したと認められる場合には、労災保険給付の対象になります。その療養のために働けなかった期間の「休業(補償)給付」のほか、新型コロナウイルス感染症により亡くなった場合の「遺族(補償)給付」、障害が残った場合の「障害(補償)給付」などが支給されます。
(4)収入減なら、社会保険料の減免・納付猶予あり
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が著しく減った場合には、国民年金や国民健康保険、公的介護保険などの保険料(税)について減免や納付猶予が受けられます。任意継続により健康保険に加入しているときの保険料も、納付猶予が受けられる場合があります。
2.事業者への支援
(1)雇用調整助成金 ~雇用継続を支援する給付金~
雇用保険に加入している事業主が、売上の減少などで事業継続が難しくなったときに、休業手当に要した費用を助成する制度です。新型コロナウイルス感染症に関する特例措置で対象が広がり、助成割合も高くなっています。
《特例措置の内容》
■期間 : 2020年4月1日から6月30日
■対象となる事業主 : 新型コロナウイルス感染症の影響を受けるすべての事業主
■対象となる労働者 : すべての従業員(労働者)
(雇用保険加入6ヵ月未満・未加入の従業員も対象に含める)
■休業手当に対する助成率:
中小企業:原則2/3が4/5または9/10(一部10/10)へ
大企業:原則1/2が2/3または3/4 へ
(2)企業の社会保険料の納付猶予
厚生年金・労働保険の保険料は、申請により最大1年間の納付猶予が認められます。
(ア)猶予期間中の延滞金が免除され、(イ)財産の差押えや換価(売却)も猶予されます。
雇用調整助成金の対象となるが、勤務先の方針等により休業手当を受け取れない場合には、労働者が直接、現金を申請できる給付制度も検討されています。
支援制度の対象や内容、手続き方法は、日々更新されています。困っている人が少しでも多くの支援が受けられるよう、周囲のアドバイスやサポートも重要です。