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企業年金ありの会社員・公務員は必見12月からのiDeCoの変更点


●掛金額の上限が変わる
2024年12月からiDeCoの掛金額の上限が変更になります。iDeCoの掛金は属性や企業年金の有無などによって上限額が異なりますが、2024年12月からは企業年金のある会社員と公務員については、掛金の上限額に対する考え方が統一されます。

具体的には、企業年金のある会社員と公務員の人はすべて「月額5万5,000円から各月の企業型DCの事業主掛金やDBなどの他制度掛金相当額を差し引いた金額」と「月額2万円」の低いほうの金額が掛金の上限となります。

他制度掛金相当額というのは、DB等の給付水準から企業型DCの事業主掛金に相当する額として算定したものです。DB等は確定給付企業年金に加え、私立学校教職員共済、石炭鉱業年金基金、公務員の年金払い退職給付(共済)などが含まれます。

上限は月額2万円に統一されましたが、会社の拠出額である「各月の企業型DCの事業主掛金額」や「DBなど他制度掛金相当額」の合計額が月額3万5,000円を超えると、拠出限度額は2万円よりも減っていく仕組みです。

企業型DCの事業主掛金額とDB等の他制度掛金相当額によっては、この見直しによりiDeCoの掛金の上限が小さくなったり、iDeCoの掛金の最低額(5,000円)を下回り、掛金を拠出できなくなったりすることがあります。

●掛金の支払い方法は「毎月定額」のみに
iDeCoの掛金については、例えば、年1回、半年に1回というように、毎月定額以外の方法でも納付することができます。すでに企業型DCに加入する会社員は2022年10月から掛金を「毎月定額」で納付することになっていますが、2024年12月からは企業型DC+DBに加入する会社員、DBのみに加入する会社員、公務員も、同様に掛金を「毎月定額」で支払う必要があります。

これは12月から「企業年金プラットフォーム」というしくみを使って、「毎月」 企業型DCの事業主掛金額やDB等の掛金相当額を合わせたiDeCoの拠出限度額を自動的に計算するためです。毎月定額以外の方法で納付すると、自動計算ができないとのこと。
●早めの変更手続きを

現在、掛金が年単位拠出となっている人はどうしたらよいでしょうか。2024年4月に国民年金基金連合会から変更の案内文書が届いているはずです。受け取った人は運営管理機関(金融機関)に連絡し、月別→定額切替事前受付専用の「加入者掛金変更届(第2号被保険者用)」を、遅くても2024年10月までに提出しましょう。

「毎月定額拠出」への変更手続きをしてないと、2024年12月掛金(2025年1月引き落とし)以降、iDeCoの掛金が拠出停止となり、商品を購入していくことができなくなってしまいます。iDeCoは過去分の掛金を遡って拠出することができないため、忘れずに変更を行いましょう。

なお、企業年金のない会社員や、自営業・フリーランスなどの第1号被保険者、第3号被保険者の人たちは、掛金の上限額は変わりませんし、引き続き、毎月定額以外の納付を選択することも可能です。

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