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ひとり親世帯臨時特別給付金


新型コロナウイルス問題で収入減や子育ての負担が増えている点に配慮して、児童扶養手当を受給しているひとり親世帯などへ「臨時特別給付金(一時金)」が支給されることになりました。その内容を見ていきましょう。

 

1.児童扶養手当とは
ひとり親世帯や親に障害がある子育て世帯には、児童扶養手当が支給されます。ただし、申請する本人やその配偶者、生計を同じくしている親族の所得によっては、支給額が制限されたり、支給されなかったりする場合もあります(※1)。また申請者や子が日本国内に住所がないと支給されません。

 

2.ひとり親世帯臨時特別給付金
臨時特別給付金には、基本給付と追加給付があり、次のような内容となっています。

 

(1)基本給付
児童扶養手当を受けている世帯など、次のいずれかに該当する人には、基本給付が支給されます。

◆支給対象:児童扶養手当を受給しているひとり親世帯等で、次のいずれかに該当する人
  (a) 2020年6月分の児童扶養手当の支給を受けている人
  (b) 公的年金等を受給していて、2020年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止の人
  (c) 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人
◆基本給付の額:1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

 

(2)追加給付
(1)の(a)(b)に該当する人で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少している場合には追加給付もあります。
◆追加給付の額:1世帯5万円

 

(3)手続き等
基本給付の支給対象要件の(a)に該当する人に関しては手続き不要です。児童扶養手当の振込口座に振り込まれます。
基本給付の(b)(c)に該当する人および追加給付については、申請が必要となります。申請期限は市区町村により多少異なりますが、おおむね2021年2月末頃となっていますので、早めに手続きしましょう。

 

(※1) 2020年度の場合、児童1人の場合の月額は、全部支給で43,160円、一部支給が43,150円~10,180円。児童2人以上の場合は加算となり、2人目は全部支給で10,190円、一部支給が10,180円から5,100円。3人目以降は1人につき全部支給は6,110円、一部支給は6,100円から3,060円

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