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新型コロナ対策・生活への支援内容を知っておこう


前回、新型コロナウイルス感染症に罹患した場合、生命保険会社の給付金はどうなるかをお話ししました。今回は、個人向けの支援策をまとめてみます。緊急事態宣言が発令された今、生活レベルでも多くの影響が続いており、十分な支援とまでは感じられない人もいらっしゃるでしょう。しかし、利用できるものは是非とも活用していただきたいと思います。

 

1.特別定額給付金

1人当たり10万円の給付で、ニュースでよく取り上げられる支援策です。基準日の令和2年4月27日に住民基本台帳に記録されている方が対象です。世帯主が受給しますが、その申請方法は郵送またはオンライン方式があります(自治体により異なる場合あり)。申請には期限があり、受付開始日から3ヶ月以内ですのでご注意ください。

 

2.子育て世代への臨時特別給付金

児童手当(本則給付)を受給する世帯に対して、臨時特別の給付金(一時金)の支給があります。対象児童は、令和2年3月31日までに生まれた児童で、令和2年3月まで中学生だった児童と新高校1年生も含みます。対象児童一人につき1万円です。こちらは申請不要で、令和2年3月31日時点での居住市町村から通知があります。ただし所得制限により児童手当が月5,000円になっている世帯へは支給されません。

 

3.住居確保給付金(家賃)

現行の支給対象は、「離職、廃業等により経済的に困窮し、住宅を喪失した方もしくは喪失するおそれのある方」でしたが、新型コロナウイルス感染症への対策として、対象が拡大されました。具体的には、「休業等に伴う収入減少により、離職や廃業と同程度の状況に至り、住居を失うおそれが生じている方」です。支給要件には、収入要件や、その他貯金が100万円以下、就職活動をしていることなどがあります。支給期間は原則3か月、最長9ヶ月までです。支給額は自治体によって金額が異なります。市町村の自立相談支援機関が相談窓口ですので詳細についてはご確認ください。

 

ここまでが給付される支援策です。貸付の支援策として、次のような支援があります。

 

4.緊急小口資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯への支援策です。貸付の上限は10万円(学校等の休業、個人事業主等の特例の場合、20万円以内)、据置期間1年以内、償還期間2年以内、貸付利子は無利子です。

 

5.総合支援資金

新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯が対象となります。生活再建までの間に必要な生活費用を貸付てくれます。貸付の上限額は、単身の方が月額15万円以内、2人以上の場合は、月額20万円以内で、貸付期間は原則3ヶ月、据置期間1年以内、償還期間10年以内、貸付利子は無利子です。緊急小口資金貸付とともに、ご相談はお住まいの市区町村社会福祉協議会又は労働金庫となります。

 

6.支払い猶予等

社会保険料等、国税や地方税、水道、電気、ガスなどの公共料金等、NHKの受信料、固定電話や携帯電話の代金については、支払猶予が認められる場合があります。

また、生命保険会社、損害保険会社は、契約者の申出により9月30日まで保険料の払込猶予、加入保険からの貸付制度を利用した場合は、9月30日までは無利子にしてくれます。

 

もらえるお金、借りられるお金、そして支払いを猶予してくれるお金があります。詳細については、官公庁やお住いの都道府県、市区町村のホームページもチェックして情報収集をしてください。将来のライフプランに想定外の事態が起こっている今、支援策を最大限活用して乗り越えていきましょう。

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