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不動産の相続登記の義務化がスタート


2024年4月1日から相続登記の申請が義務化されました。これまでは、相続が発生してもその結果(誰が遺産を相続するか)を不動産登記に反映させる時期自体には制限がなく任意とされていました。しかし、所有者が分からない・所有者と連絡がつかない土地、相続登記がされていないため所有者がわからない「所有者不明土地」、高齢化や核家族化で地方の実家に戻らないなどが原因でおこる「空き家」などの社会問題に対処するため、民法・不動産登記法の改正が行われました。この改正で相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならなくなりました。
聞きなれない言葉も多いので、法務省のHP資料から分かり易く解説していきたいと思います。

(1)相続登記って何?
相続した土地や建物について、不動産登記簿の名義を変更することです。名義を変更するためには、法務局に申請する必要があります。相続が発生したことで自動的に変更はされませんので、不動産を取得した新名義人の方は必ず法務局で申請しましょう。

(2)相続登記は誰が申請するの?
不動産を取得した相続人が単独でする場合と、相続人が司法書士や弁護士に依頼して、代わって申請してもらう方法があります(注:司法書士や弁護士以外の者が業として行うことは、法律で禁止)。

(3)相続登記はどのように行うのか?
一般的には以下のような流れになります。
まず相続する不動産を特定し、法定相続人を確認します。次に相続人の間で、被相続人(亡くなった方)の財産をどのように分けるかを協議し(遺産分割)、その結果を文章にします(遺産分割協議書という)。協議が成立したら相続登記申請書を作成し、申請に必要な証明書類等と一緒に所管の法務局に申請をするという流れになります。申請は持参や郵送の他に、最近ではオンラインでも可能となっています。

(4)相続登記の費用はどのくらい?
相続登記には、不動産の価格や手続の内容に応じて、次の費用がかかります。
・登録免許税(登記の際に係る税金のこと)
・証明書の取得費用(住民票や戸籍謄本等が必要)。
・司法書士や弁護士に依頼をした場合は、その費用がかかります。

それでは相続登記の具体的な内容についてみていきましょう。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)(2)のいずれについても、正当な理由※1なく義務に違反した場合は10万円以下の過料が課される場合があります。
(4)令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、3年の猶予期間がありますが、義務化の対象となります。

過去に夫の実家の不動産、私自身の実家の不動産の相続登記を自ら行いました。ファイナンシャルプランナーとして学んだ知識と、法務局の相談窓口で色々教えていただいたことで、士業の方にお願いすることなく相続登記ができましたが、過去の相続登記がしっかりされていたことや相続人が少なかったこと、県外の相続人は地方の不動産には興味がなかったことなどが救いだったのかもしれません。

人生であまり目にすることがない公的書類のひとつでもある登記簿謄本ですが、相続登記が義務化されたことを機に、一度取得して不動産の歴史を見てみるのも相続対策には必要かもしれません。

法務省webサイト
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html

※1:正当な理由とは、相続人が多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどが該当します。

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