FPI-J 生活経済研究所長野

MENU

コラムColumn

告知事項と引受基準の緩和による保険料の低料化


生命保険業界では(A)保険加入時の告知書の改定と(B)引受基準の緩和、更に保険料の低料化が進んでいます。今まで健康状態の告知や健康診断結果の数値などで加入できなかった、保険料が割高な引受基準緩和型の保険に加入された方にとっては、通常の保険に見直し加入できる可能性が高くなってきました。また保険料水準も商品改定を機に各社低料化しています。

生命保険の加入には、過去5年以内の健康状態の告知が必要です。一般的には、
(1)最近3ヶ月以内に医師の診察・検査・治療・投薬があるかどうか
(2)5年以内の病気やケガについて
(3)今までにがんにかかったことがあるかどうか
(4)過去2年以内に健康診断を受けて、異常を指摘されたかどうか
(5)障害があるかどうか
(6)過去1年以内に喫煙したことがあるかどうか(非喫煙割引を申込む場合)
(7)16歳以上の女性の場合には、現在妊娠をしているかどうか
この他、保険の種類によっては介護に関する質問などもあります。

それでは(A)告知事項のどこが変わってきたのでしょうか。
(2)の5年以内の病気やケガについての項目で、多くの保険会社が継続して7日以上にわたり医師の診察・検査・治療・投薬を受けたことがあるかどうかを質問していますが、7日以上から14日以上や30日以上に変更した保険会社があります。これは初診から終診までの期間のことで、例えば病院で診察を受けたのは1日でも薬が処方された場合、何日分の薬が処方されたかで質問の日数を超えていると告知が必要となります。日数が延びた影響により、「いいえ」になる方が多くなっています。

次は(4)の健康診断の受診結果の「異常」についてです。要再検査・要精密検査・要治療の指摘があった場合は告知が必要で、以前は要経過観察も含まれていましたが、近年多くの会社が削除しました。ただ申込む保険の種類や特約によっては、要経過観察も含む場合があります。告知が必要となった場合は、指摘された異常に対しての再検査や精密検査の結果がどうだったか、治療の場合は治療を始めたかどうかが大事で、放置している場合は、基本的には引受不可となります。必ず再検査等の受診後の結果の告知が重要です。

次に(B)引受基準の緩和が進んでいます。引受可能な現症・既往症・健康診断の数値の範囲なども広くなりました。過去に引受け不可だった病気により割高の緩和型保険に加入された方が、通常の保険で引受可能となり、保険料が下がったケースも散見されます。

また、非喫煙割引は数年前までは死亡保障に限定されていましたが、最近では医療保険やがん保険等でも採用している保険会社があります。さらに非喫煙を証明するために「コチニン検査」が必須でしたが、実施しない保険会社もあります。お客様の告知を信頼しているのでしょう。禁煙に成功した方は、非喫煙割引の保険に見直しをお勧めします。ただ生命保険は加入年齢が上がるごとに保険料は高くなるので、前回加入時より年齢が何歳も上がっている場合は、割引や低料化の効果が得られないケースもあります。

その他注意事項として、告知事項が緩和されたため「いいえ」に該当する方が増えていますが、「始期前発病」という考え方を知っておいてください。告知が「いいえ」でも、保障開始日(保険始期)の前に発病している病気が悪化して入院した場合、「始期前発病」となり契約後2年間は保障されません。

加入しやすくなった割安な保険への見直しによって、保険料削減を検討してみましょう。

お電話でのお問い合わせ

生活経済研究所長野 推進企画課

0263-88-6480

経験豊富なスタッフが、
丁寧にご要望を承ります。

受付時間 / 平日9:00〜18:00

Webでのお問い合わせ

Webからのお問い合わせなら
24時間いつでも承ることが可能です。

TOP