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地震保険の補償内容・支払われる保険金額と支払われない主な場合


地震保険は震災後の生活再建のサポートを目的として、政府と共同で運営をしています。どの保険会社で加入しても保険料は同じで火災保険とあわせて契約する仕組みです。損害保険料率算出機構では、地震保険の付帯率(共済は除く)を公表しており、火災保険にあわせて地震保険をどの程度契約しているかを計算したもので地震保険の普及度合いを示す一つの指標です。全国における2024年度の地震保険の付帯率は約70.4%、20年連続で付帯率はアップしています。都道府県別では、宮城県、福島県、岐阜県、高知県、熊本県、宮崎県、鹿児島県で付帯率が80%以上ですが、全体的に見れば約30%の契約には付帯されておらず、東京都62.2%、神奈川県64.0%には驚きました。

■補償内容
地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を原因とする火災、損壊、埋没または流出による建物や家財の損害を補償します。原因が「地震等」であることにご注意ください。地震で火事になったら火災保険が補償してくれる、津波は水災と勘違いされる方が多いのですが、原因が地震等ですから火災保険の火災補償や水災補償ではなく地震保険での補償となります。

■保険の対象
居住用建物及び併用住宅が対象です。保険期間の途中で建物の用途を専用店舗等に変更する等、居住部分がなくなった場合には、保険契約を解除することがあります。
家財の場合は居住用の建物に収容されている家財(生活用動産)となります。
注)保険の対象とならないもの
●自動車、バイク(原動機付自転車を除く)
●1個または1組あたりの価格が30万を超えるもの 等

■保険金の認定基準
損害認定を迅速・的確・公平に行うため、実際の修理費ではなく、損害額の程度(「全損」「大半損」「小半損」「一部損」)に応じて、地震保険金額の100%・60%・30%・5%を定額で保険金として支払います。実際の修理費や再築または再取得に要する費用を「実額」で支払う火災保険とは異なり「時価額」が限度となります。支払保険金≠修理費
損害額の認定は、日本損害保険協会が制定した「地震保険損害認定基準」に従います。

➀「全損」地震保険金額の100%
●建物(建物の時価額の50%以上、建物の延床面積の70%以上)
●家財(家財全体の時価額の80%以上)

➁「大半損」地震保険金額の60%
●建物(建物の時価額の40%以上50%未満、建物の延床面積の50%以上70%未満)
●家財(家財全体の時価額の60%以上80%未満)

➂「小半損」地震保険金額の30%
●建物(建物の時価額の20%以上40%未満、建物の延床面積の20%以上50%未満)
●家財(家財全体の時価額の30%以上60%未満)

➃「一部損」地震保険金額の5%
●建物(建物の時価額の3%以上20%未満、主要構造物の損害が全損・大半損・小半損に至らず床上浸水又は地盤面より45㎝を超える浸水)
●家財(家財全体の時価額の10%以上30%未満)

■保険金が支払われない主な場合
➀保険の対象の紛失または盗難によって発生した損害
例)地震発生後に泥棒が入り家財が盗まれた
➁門、塀、垣、エレベーター、給排水設備等の付属物のみに発生した損害
例)門や塀のみに損害があった
➂地震等が発生した日の翌日から10日を経過した後に発生した損害
例)発生から20日経ってから壁が壊れた
➃損害の程度が一部損に至らない損害
例)建物の主要構造物の損害の額が建物の時価額の3%未満の場合

地震保険は火災保険金額の30%~50%で設定できますが、保険金は時価額限度となります。震災後の生活再建のサポートを目的としているためだとご理解いただけたらと思います。なお、一部の保険会社では特約で100%の契約も可能です。

地震は予測不能な上、命や生活、今後の人生に関わる重大なリスクです。火災保険のご相談時には被災してからでは遅いため、必ずお勧めしています。未加入の方はご検討されてはいかがでしょうか。

参考:損害保険料率算出機構
https://www.giroj.or.jp/

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