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遺産を有意義に活用する「遺贈寄付」


生前に築いた財産などを、自分の死後に世の中のために役立てて欲しい。そういう希望を叶える「遺贈寄付(亡くなった後の寄付行為)」が近年注目されています。財産を残す相続人がいてもいなくても、少額であっても、困っている誰かのために寄付するという行為は人生の締めくくりとして、検討に値するのではないでしょうか。

1.遺贈寄付とは
遺産の一部または全部を、自分の死後に非営利団体などに寄付することです。その方法には、①遺言による寄付、②死因贈与契約による寄付、③生命保険による寄付(寄付先を死亡保険金受取人にする)、④信託による寄付、などがあります。遺言や契約により寄付先や財産の範囲などを指定しておけます。
比較的ハードルが低いのは①遺言による寄付、ではないでしょうか。遺言に「寄付先」と「どの財産を残すか」を書いておき、遺言執行者に手続きを依頼しておきます。
不動産や株式を遺贈寄付する場合には、手続きが複雑になることが多く、また後述するように、税制面でも問題が発生しやすいため、あらかじめ寄付先に受取ってもらえるかどうか確認し、相続税に詳しい専門家に相談しておくといいでしょう。こういった点から、なるべく預貯金(現金)を寄付するのが望ましいといえます。

2.遺贈寄付の税務
前述の①~④の方法で遺贈寄付を行った場合、遺贈先が法人であれば相続税の対象になりません(遺贈された財産は法人の収入とみなされて法人税の対象になりますが、寄付先の法人によっては非課税となります)。相続税は、法人への遺贈分を控除して計算することになります。
相続人が相続財産を受け取ってから寄付するときには、寄付する前の相続財産全体に相続税がかかるため、法人に寄付するのであれば、遺贈寄付の方が相続税の負担は軽減されます。
また、遺贈先が認定NPO法人などであれば遺贈者(亡くなった人)の準確定申告において、遺贈分の寄付金控除が受けられます。
注意したいのは不動産や株式などを遺贈寄付する場合です。含み益がある不動産などを遺贈すると遺贈者(被相続人)にみなし譲渡所得課税が適用されます。この場合の所得税の納税義務は相続人にあるので、財産すべてを寄付してしまうと相続人は納税義務のみ負うことになります。納税分を考慮した遺言を残すなどの対策が必要です。

3.寄付先の選び方
寄付先として有名なのは、ユニセフや国境なき医師団、赤十字などの大きな団体です。母校の高校や大学、住んでいる自治体などに寄付する人も多いようです。
それ以外の寄付先を選ぶときには、まず貧困問題や教育、医療、自然、途上国などのテーマや分野を決め、さらに国内か海外か特定の地域か絞っていくといいでしょう。寄付先を紹介するサイトなどもあるので、その中から目的や活動内容を確認して選んでいきます。遺贈寄付というと多額でないといけないと思いがちですが、通常の寄付のように数万円でも受け取る方はありがたいものです。
具体的な寄付先の選択肢として、個別団体に直接寄付する方法のほか、小さな団体の活動を継続的に支援している団体や基金等に対して寄付する方法などもあります。

相続対策の一環として、社会貢献活動としての「遺贈寄付」を検討してみてはいかがでしょうか。

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