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新型コロナウイルス感染症で「宿泊・自宅療養時」の請求方法


新型コロナウイルス感染症にかかわる医療保険の給付金のご請求についてのお問い合わせが急増しています。今回は新型コロナウイルス感染症に感染し「宿泊・自宅療養時」の給付金請求方法についてご説明します。

〇宿泊施設や自宅療養への対応について
2020年4月2日、厚生労働省は軽症や症状がみられない人に宿泊施設や自宅で療養してもらうためのガイドラインを示しました。これに応じ生命保険会社では、本事情で宿泊施設や自宅で療養する方も疾病入院給付金の支払い対象としています。請求には、生命保険会社の給付金請求書と自己申告書の他に次の証明書類が必要で、更に記載項目も定められています。

<書類例>
・「宿泊・自宅療養証明書」
・「就業制限通知書」及び「就業制限解除通知書」のセット
いずれもコピーで請求可能です。

<記載項目例>
・「診断日」
・「就業制限の開始日」及び「就業制限の解除日」
・「宿泊・自宅療養を受けた期間」(療養開始日と終了日)

*自治体により書類名および項目名が異なる場合があります。また提出した書類の内容によっては、追加で別の書類の提出が必要な場合があります。
*2022年3月時点での取扱いであり、今後法令の改正等により変更する場合があります。

また宿泊・自宅療養した場合の給付金の支払い対象となる期間は、「開始日」から「終了日」となります。
開始日とは「PCR検査または抗原検査により陽性となり、新型コロナウイルス感染症と診断された日」または「PCR検査または抗原検査の結果にかかわらず、医師により新型コロナウイルス感染症と診断された日」となります。終了日とは「解除基準に該当した日」となります。

給付金の請求は書面での手続きの他、Webによる手続きをしている生命保険会社もあります。証明書の画像をアップロードし請求する方法です。パソコンやスマートフォンから請求できますので、郵送による手続きに比べ書類の受付が早くなります。

自治体の書面による証明書類以外の方法として、HER-SYS(ハーシス)内の「療養証明書画面」をプリントアウトして、給付金請求書と一緒に郵送、もしくは画面をファイル保存してスマートフォンやWebでの請求も可能です。ただし次の条件に全て当てはまる場合とされています。
(1) 療養期間が10日以内であること
(2) 療養証明書画面に、氏名、生年月日、傷病名、診断年月日、担当保健所が記載されていること
(3) 生命保険会社の被保険者氏名と療養証明書画面に表示されている氏名が同一であること

療養期間が11日以上の場合は上記書類例に記載さている証明書類を添付しての請求となります。厚生労働省が開発した新型コロナウイルス感染者等情報把握・管理システムであるHER-SYS(ハーシス)とは、保健所や医療機関などの関係者間で情報共有・把握の迅速化を図るために2020年5月末から運用しており、自宅療養中の方はこのシステムを活用し、毎日の健康状態をスマートフォン等で簡単に報告できます。そして療養証明書画面も表示できるようになっています。

ハーシスについては、以下の厚生労働省ホームページでご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00129.html

新型コロナウイルス感染症による宿泊・自宅療養が、医療保障の入院給付金の対象となることをご存じでない方が多くいらっしゃいます。請求をされていない方は、是非ご請求ください。また現在給付金請求が非常に多く、受付から支払いまで10~20日間位の時間を要し、新型コロナウイルス感染症以外の入院・手術給付金も遅延状態である生命保険会社もあります。一日も早く終息することを願うばかりです。

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