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高額療養費制度の改正により民間の医療保険の必要性はどう変わる?


2026年8月から月額の自己負担上限が引き上げられ、同時に新たな「年間上限」が設けられるようになります。改正の中身を理解し自分への影響額と民間医療保険を含めた家計の備え方を整理した上で、見直しの判断基準や備え方を考える必要がでてきました。

高額療養費制度は、日本の公的医療保険の中核を担うセーフティネットであり、医療機関の窓口で支払った自己負担額が、1ヶ月一定の上限を超えたとき超過分が払い戻される仕組みです。自己負担の上限額は次の3つの組み合わせで決まります。

① 年齢区分(70歳未満/70歳以上)
② 所得区分(現行は5段階、2027年8月から13段階に細分化)
③ 世帯合算(同じ健康保険世帯であれば医療費を合算可能)

どんなに医療費が高くなっても一定額以上は支払わなくてすむのが高額療養費制度です。

■2026年8月から現行の所得区分5段階のまま月額上限が引き上げられ、2027年8月からは所得区分が13段階に細分化されます。

70歳未満の一般所得層(年収約370万円~770万円)の場合では、どのように変わるのか、みていきましょう。
*所得区分別の詳細な金額は厚生労働省のホームページでご確認ください。

【現行制度】
80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

【2026年8月~2027年7月まで】
85,800円+(総医療費-267,000円) ×1%
(5,700円増加)

【2027年8月~】
所得区分が13段階になり、70歳未満の一般所得層(年収約370万円~770万円)の場合では以下の3つに分かれます。これにより一般所得層の中でも年収が高い人ほど上限額が上がる仕組みに変わります。2026年8月時点との差額は以下の通りです。

年収約370万円~510万円 → 85,800円+1%(据え置き)
年収約510万円~650万円 → 98,100円+1%(12,300円増加)
年収約650万円~770万円 → 110,400円+1%(24,600円増加)

■年間の自己負担に「年間上限」が新設(2026年8月~)
これまでは月単位でしか上限がなかったため、毎月数万円の医療費が続くと、年間では大きな負担になるという問題がありました。しかし、改正により1年間の自己負担額に上限が設定され、年間上限に達した後は、その年度内の窓口負担が不要になります。今回の改正で最も大きなメリットです。

70歳未満の一般所得層(年収約370万円~770万円)→ 年間上限 約53万円
*現行の所得区分5段階に年収200万円未満が追加されます。

■「多数回該当」は据え置き
過去12ヶ月で3回上限に達すると、4回目から上限が下がる「多数回該当」は現行のまま維持されます。長期治療を受けている方を守るためのこの仕組みは年間上限の新設と組み合わせると、月単位で多数回該当の軽減と年間ベースで上限到達という2段階のセーフティネットが機能することになり安心材料となります。

■低所得者への配慮
住民税非課税ラインを若干上回る年収層である「年収200万円未満」の方の多数回該当の金額を引き下げます。外来特例の限度額引上げの際、「住民税非課税区分」に外来年間上限を導入し、年間の最大自己負担額(12ヶ月限度額を負担される方の負担額)を現在よりも増加させないよう配慮されます。

■民間の医療保険は不要?必要?
個々の所得や貯蓄金額、仕事(会社員、公務員、個人事業主)、価値観によっても違うため不要か必要かを決定付けることはできません。まず1回限りの場合と長期療養が必要になった場合の負担を把握し、13段階に細分化される2027年8月以降は、昇給などで所得が増えた場合は段階が変わることによる影響を確認します。そして高額療養費制度の対象外である入院時の食事代、差額ベッド代、先進医療の技術料、自由診療、通院や交通費、休業した場合の収入減などを考えます。年間上限額を常に貯蓄でストックすることができれば、民間の医療保険の入院・手術メインの保障内容から保険適用外の部分への備えを手厚くする方法を検討すべき時がくるのではないでしょうか。

出典:厚生労働省 高額療養費制度の見直しについて

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