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死亡共済金は特別受益に当たらないのか


生命保険の死亡保険金は、預貯金など他の資産と比べ「相続に強い」といわれます。民法上、死亡保険金は相続財産ではなく、受取人固有の財産であることがその理由のひとつです。

相続が発生すると、預貯金や有価証券、不動産など、被相続人(亡くなった人)が生前に保有している一切の財産は相続人(財産を引き継ぐ遺族など)に引き継がれます。

相続人が1人の場合は、その人が相続財産の全てを引き継ぐことになりますが、相続人が複数いる場合、相続財産をどのように分けるかは、遺言により被相続人が生前に決めておく方法と、相続人全員による話し合い(遺産分割協議)で決める方法があります。遺産分割協議において、その分け方の目安となるのが「法定相続分」であり、民法により定められています。

例えば、被相続人が父、相続人が長男、二男、三男の3人で、相続財産は3,000万円の現金のみだとしましょう。父が生前に遺言を準備していなかった場合、長男、二男、三男による遺産分割協議で分割割合を決定します。仮に「法定相続分のとおりに分けよう」となった場合は、各相続人が1,000万円ずつ受け取ることになります。

しかし、父が生前に「三男を受取人とした生命保険」に加入していたとしましょう。相続人のうち、三男が父の面倒を見てくれていたので、その恩に報いるために、受取人を三男とする生命保険に加入していたのです。

民法上、死亡保険金は「相続財産」には当たらないため、死亡保険金を分割する必要はなく、その全額を受取人である三男が受け取れます。

ここで問題になるのは、「死亡保険金は特別受益に当たらないのか」という点です。特別受益とは「遺産の前渡し分」のことで、相続人が遺贈(※1)を受けた財産や、被相続人から生前に贈与された財産などが該当します。例えば、結婚の持参金(結納金)や、自宅購入資金の援助などは、特別受益とみなされることがあります。

相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合、相続時点での時価で特別受益分が相続財産に持ち戻され(加算され)、その合計額をベースに遺産分割を決定します。つまり、特別受益を受けた相続人が取得する相続財産は、遺産分割額から特別受益を差し引いた残りとなるのです。

先ほどの例において、三男が受け取った死亡保険金が300万円だとすると、仮にこれが特別受益とみなされる場合は、相続財産3,000万円に特別受益300万円を加算した3,300万円を、3人の相続人で均等に分けることになります。すると、長男と二男の相続財産は1,100万円ずつとなりますが、三男
の相続財産は1,100万円から特別受益300万円を差し引いた800万円となるのです。

では、死亡保険金は特別受益に当たらないのでしょうか。2004年10月29日に最高裁判所により、「死亡保険金は原則として特別受益には当たらない」という趣旨の判決が出ました。

しかし、その後に2005年の東京高裁、2006年の名古屋高裁等で「その他の相続人との間に生じる不公平が民法第903条の趣旨に照らし、到底是認できないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情がある場合」があるとして、死亡保険金を持ち戻しの対象とする(つまり特別受益に当たる)旨の判決が出されたのです。

過去の判例からみると、死亡保険金が特別受益に当たるか否かの判断は、次のように考えられます。

1) 死亡保険金の額が高額か否か
2) 相続財産に占める死亡保険金の割合はどれぐらいか
3) 被保険者と保険金受取人、その他の関係、および生活実態等の事情
4) 保険料と死亡保険金との間に実質的な「等価性」があるか否か等の判断、など

つまり、以下のようなケースでは、死亡保険金が特別受益に当たり、相続財産として持ち戻しの対象となる可能性が考えられるため留意すべきです。

1) 家庭の状況に照らして、高額な死亡保険金
2) 相続財産の半分以上を占めるような死亡保険金
3) 被相続人の面倒を見ていない相続人が、死亡保険金の受取人になっている
4) 高額な一時払い生命保険(実質的に現金と等価と考える)など

判断が難しい場合は、弁護士や司法書士、税理士などに確認しましょう。また、国税庁では税についての相談窓口を設けています。チャットで相談したり、タックスアンサー(よくある質問)で調べたりできます。また、電話での相談も受け付けていますので、不明な場合は確認されることをお勧めします。

国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901(平日の8時30分~17時まで)

※1:遺贈とは、遺言によって、財産を相続人以外の者におくること

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